相続:貸金庫に注意
今でも思い出して母とよく話題にのぼること。
それは、父が亡くなる前に「貸金庫の中身を急いで取り出しに行ったこと」だ。
銀行通帳については、通帳の名義人が亡くなると(亡くなったことを金融機関が知ると)、通帳の取引が止められることを知っている人は多いと思う。
けれども、盲点なのは「貸金庫」だ。
貸金庫の取り扱い:通帳の名義人が死亡した場合と同じ
貸金庫についても通帳と同様、「貸金庫の借主が死亡すると、貸金庫が利用できなくなる」点に注意しなければならない。
貸金庫の借主が死亡すると、貸金庫の中身は原則として借主の相続財産としてみなされる。
このため、貸金庫の中身をほかの人が勝手に開けることはできなくなる。
わが家の場合
わが家の場合、入院した父の容体が急に悪化したため、あわてて貸金庫の中身を出しに行った。
母が銀行に2回赴いて、貸金庫の中身を小分けして取り出した。
実を言うと、貸金庫の中には相続財産になるような大したものはなかった。
ただ、もし貸金庫が空けられなくなった場合に、貸金庫を空けるための手続きをするのが面倒くさかったのだ。
とりあえず、貸金庫に通帳や現金などを入れてあるならば、貸金庫の借主が亡くなる前にすべて取り出したほうがいい。